三宅法律事務所は、クロスボーダー(越境)の紛争解決を専門とする福岡の法律事務所です。弁護士1名の小さな事務所ですが、法域をまたがる複雑な紛争を解決する能力と実績があります。裁判デジタル化の恩恵をうけて、裁判所や依頼者の場所を問わず、また、自らもリモートで仕事をしています。

弁護士 三宅 淳

82年福岡生れ。九大法学部中退。07年司法修習(60期)を修了し、渡豪。09年帰国後、弁護士登録し、東京と香港の法律事務所にて勤務。

18年三宅法律事務所設立。福岡県弁護士会所属。

過去の取扱事例
  • 日本企業と中国企業の間で売買された機械の瑕疵をめぐる紛争で、日本企業を代理し、香港国際仲裁センター(HKIAC)の仲裁において和解裁決を得る。
  • 米国企業と日本企業の間の事業譲渡をめぐる紛争で、米国企業を代理し、米国仲裁協会(AAA)国際紛争解決センター(ICDR)の仲裁判断の執行決定(東京高決令和6年10月1日。解説と全文を掲載しています)を得る。
  • 上記仲裁判断の米国における確認手続で、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に対し、日本法についての意見書を提出する。
  • キプロス企業と日本企業の間の中古車数百台の売買をめぐる紛争で、キプロス企業を代理し、勝訴判決(横浜地判令和5年4月26日〔令和2年(ワ)第5230号〕)を得る。
  • シンガポール企業と日本企業の間で(インド企業を荷受人として)売買された金属スクラップの品質をめぐる紛争で、シンガポール企業を代理し、東京地方裁判所において和解を成立させる。
  • 英国企業と日本法人副社長の配偶者の間の死亡保険金をめぐる紛争で、配偶者を代理し、領事送達によって訴訟を提起したうえで、東京地方裁判所において和解を成立させる。
  • ラグビーリーグワンの外国人選手と日本企業の間の雇用契約をめぐる紛争で、選手を代理し、福岡地方裁判所において和解を成立させる。